初回30分まで無料。
同一案件の2回目からは相談料をいただく場合もございます。
(相談の都度1万円まで)
事件処理等の結果に対してかかります(事件終了時支払)
※特別な事情があるときは、支払時期及び方法につき協議して決めます。
場合によっては、着手金を減額して報酬金を増額したり、
請求事件では着手金を後払いにしたりすることもできます。
※下記以外はご相談のときにお尋ねください。
@ 一般民事事件
着手金
相手に請求する金額や、争いとなっているもの(土地など)
の価格を基準に算出します。
標準
300万円までの場合その8.4%(最低10万5000円)
3000万円までの場合その5.25%+9万4500円
報酬金
訴訟等の結果,得られた利益の金額を基準に算出します。
標準
300万円までの場合その16.8%
3000万円までの場合その10.5%+18万9000円
A 破産・民事再生・任意整理
※着手金・報酬金と分けず、一括して手続費用とします(委任時支払)
自己破産
個人31万5000円〜 会社・事業主52万5000円〜
民事再生
個人 42万円〜(住宅ローン特則があるときは割増あり)
会社・事業主 210万円〜
任意整理
債権者1件につき4万2000円
+(事案により)債務減額分に対する@に準じた額
+過払金回収額の21%
+(過払回収の訴訟をしたとき)債権者ごとに請求額の10.5%
の着手金(ただし下限1万0500円,上限10万5000円)
B 離婚事件
調停
着手金 21万円 報酬金 21万円
訴訟
着手金 42万円(調停から引き続き受任する場合は21万円)
報酬金 42万円
※ 財産分与や慰謝料も併せて請求する場合は、
@の基準で算出した金額と比較していずれか高い額。
C 刑事事件(無罪主張,冤罪・再審事件等は別)
着手金
31万5000円以上
報酬金
不起訴の場合 31万5000円〜
無罪の場合 63万円〜
執行猶予の場合 31万5000円〜
求刑よりも刑が軽減された場合 〜31万5000円
保釈請求
着手金 10万5000円 報酬金 10万5000円〜31万5000円
D 少年事件
着手金
31万5000円
報酬金
審判不開始・不処分となった場合 52万5000円〜
その他 31万5000円
■書面による鑑定 10万5000円〜
■契約書類作成 定型 5万2500円〜 非定型 別途協議
■内容証明郵便作成 弁護士名の表示なし 2万1000円 あり 4万2000円
■遺言書作成 定型 10万5000円 非定型 21万円〜
公正証書にする場合 3万1500円を加算
■遺言執行 31万5000円〜
■株主総会指導 31万5000円〜
■簡易な自賠責請求 給付金額が150万円以下の場合 3万1500円
150万円を超える場合 2.1%
■法律関係調査 10万5000円(複雑特殊なときは別途協議)
顧問料
事業者
月額5万2500円〜(事情により減額もあり)
非事業者
月額1万0500円〜
法律相談会員会費
事業者
月額2万1000円
非事業者
月額1万0500円
半日(往復4時間まで)2万1000円
一日(往復4時間を超えるとき)4万2000円
印紙
,
郵券
,
謄写料
,
謄本等
,
交通費
,
宿泊費
,
保証金
,
供託金など
371-0844 群馬県前橋市古市町1-43-1 TEL:027-252-1341 FAX:027-252-1373
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