| 離婚・相続 誰もが当事者となることのある最も身近で問題です。 相続は,迅速に処理する必要があります。 相続財産の中には債務(借金)が含まれていることも珍しくありませんが、原則として相続開始から3か月以内に、 @単純承認(通常の相続) A限定承認(債務のほうが多いかも知れないとき) B相続放棄(債務のほうが明らかに多いとき) のいずれをとるか判断し、ABはその手続きをしなければなりません。 単純承認の場合は、遺言書や、法定相続分または話し合いによる遺産分割などに基づき相続することになります。 親族間の話し合いは、意外とこじれがちですが、第三者(弁護士)が介在することで冷静に話し合いが進む場合もあります。 相続税の納付も10か月以内とされ、遺産分割が決着しなくとも猶予されません。 生前に公正証書遺言を作成しておくことは、相続にまつわる大方のトラブルを回避するのに極めて有効です。 公正証書遺言の作成、遺言執行についてもご相談ください。 離婚という夫婦間の問題だけでなく、男女間・親子間の問題も扱います。 離婚の慰謝料請求権(3年)のように時効により消滅する権利もあります。 お早めのご相談が望まれます。 |