相談料、着手金、報酬金、日当、その他の実費などがかかります。
【H30.12.15改訂】
(すべて消費税を含まない金額です)
初回30分まで無料。
(30分を超過した場合・2回目以降は30分5000円以上)
■着手金 | 弁護士に事件を依頼したことに対して,原則として委任時にお支払いいただきます。 事件処理等の結果の如何にかかわらず,また依頼者の都合で中途で終了しても返還しません。 |
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■報酬金 | 事件処理等の結果に対して,事件終了時にお支払いいただきます。 いずれかの都合により中途で終了するときは,協議のうえ事務処理の程度に応じて清算します。 |
■着手金【A】 | 相手に支払いを求めたい金額や,争いとなっているもの(土地など)の価格を基準とします。
基準の額が250万円まで20万円
同300万円まで基準の額の8% 同3000万円まで同5%+9万円 同3億円まで同3%+69万円 同3億円超のとき同2%+369万円 |
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■報酬金【B】 | 訴訟等の結果認められた金額,物の価格(経済的利益)を基準とします。 (原則,回収の有無に左右されません。請求を排除したときは減額分を利益として算出します) 基準の額が20万円まで50%
同62.5万円まで10万円 同300万円まで基準の額の16% 同3000万円まで同10%+18万円 同3億円まで同6%+138万円 同3億円超のとき同4%+738万円 |
■着手金 | 5万円以上 |
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■報酬金 | 【B】の1/2 |
■着手金 | 【A】の1/2(最低額10万円) |
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■報酬金 | 【B】の1/2(審尋または口頭弁論を経たとき【B】の2/3,保全だけで終了したときは【B】と同じ) |
■着手金 | 【A】の1/2 本案事件と併せて受任したときは1/3 |
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■報酬金 | 【B】の1/4 |
■着手金 | 訴訟まで20~30万円(賃料請求含む) 強制執行+10万円(明渡,債権それぞれ) |
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■報酬金 | 明渡 20~30万円(訴訟まで),+10万円(強制執行催告まで),+10万円(同断行まで) 賃料 回収額の20% |
■自己破産 | [個人] 30万円以上(同時廃止事件) ※管財事件の場合は別途協議 [会社・事業主] 債務額・債権者数等による(個別に協議) |
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■民事再生 | [個人] 40万円以上(住宅ローン特則があるときは増額あり) [会社・事業主] 200万円以上 |
■任意整理 | 着手金 債権者1件につき2万円,訴訟のときは【A】の範囲で加算 報酬金 債権者毎に和解成立等で2万円(強制執行を免れたときは増額の場合あり) + 債務減額分の10% + 過払金回収額の20%(訴訟のときは25%) |
■調停 | 着手金 30万円以上 報酬金 30万円以上 |
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■訴 訟 | 着手金 40万円以上(調停から引き続き受任する場合は20万円以上) 報酬金 30~40万円以上 |
原則,着手金・報酬金とも30万円以上。一般民事事件に準じ,争いのない財産の取得分は評価の1/3~1/2の額を基準とします。遺産の内容・当事者数・事件の難度等によって,増額する場合があります。
■着手金 | 30万円以上(裁判員裁判のときは100万円以上,再逮捕のときはその都度10万円追加) |
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■報酬金 | 求刑よりも刑が軽減された場合 20万円以上 不起訴・執行猶予・罰金の場合 30万円以上 無罪の場合 60万円以上 |
■着手金 | 30万円以上 |
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■報酬金 | 非行なしを理由とする審判不開始・不処分となった場合 50万円以上 その他 30万円以上 |
■書面による鑑定 | 10万円以上 |
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■契約書類作成 (公正証書含む) |
定型 5万円以上 非定型 個別に協議 |
■遺言書作成 | 定型 10万円以上 非定型 20万円以上 |
■遺言執行 | 30万円以上 (3000万円まで3%+21万円, 3億円まで2%+51万円, 3億円超のとき1%+351万円) |
■株主総会指導 | 30万円以上 |
■法律関係調査 | 10万円以上(複雑特殊なときは別途協議) |
■顧問料 | 事業者 月額5万円(事情により減額あり) 非事業者 月額1万円 |
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■法律相談会員会費 | 事業者 月額2万円 非事業者 月額1万円 |
1日ごとに
往復2時間まで 1万円
往復3時間まで 2万円
往復4時間まで 3万円
往復5時間まで 4万円
往復5時間を超えるとき 5万円
印紙代,通信費,謄写料,謄本代,交通費(最高運賃),宿泊費,保証金,供託金等
371-0844 群馬県前橋市古市町1-43-1
TEL:027-252-1341
FAX:027-252-1373