弁護士法人 釘島総合法律事務所ロゴ

費用のめやす Legal Fee

相談料、着手金、報酬金、日当、その他の実費などがかかります。

【H30.12.15改訂】
(すべて消費税を含まない金額です)

相談料

初回30分まで無料。
(30分を超過した場合・2回目以降は30分5000円以上)

着手金・報酬金

民事,刑事及び少年事件では,着手金,報酬金,日当,実費等がかかります。

■着手金 弁護士に事件を依頼したことに対して,原則として委任時にお支払いいただきます。
事件処理等の結果の如何にかかわらず,また依頼者の都合で中途で終了しても返還しません。
■報酬金 事件処理等の結果に対して,事件終了時にお支払いいただきます。
いずれかの都合により中途で終了するときは,協議のうえ事務処理の程度に応じて清算します。

① 一般民事事件 〔訴訟,非訟,家事審判,行政審判,仲裁,調停,示談交渉等〕

■着手金【A】 相手に支払いを求めたい金額や,争いとなっているもの(土地など)の価格を基準とします。
基準の額が250万円まで20万円
同300万円まで基準の額の8%
同3000万円まで同5%+9万円
同3億円まで同3%+69万円
同3億円超のとき同2%+369万円
■報酬金【B】 訴訟等の結果認められた金額,物の価格(経済的利益)を基準とします。
(原則,回収の有無に左右されません。請求を排除したときは減額分を利益として算出します)
基準の額が20万円まで50%
同62.5万円まで10万円
同300万円まで基準の額の16%
同3000万円まで同10%+18万円
同3億円まで同6%+138万円
同3億円超のとき同4%+738万円
  • 事件等の難易,軽重,手数の繁簡及び利益等の事情により30%の範囲内で増減額されます。
  • 受任後3年又は調停・訴訟開始から2年を経過したときは3割,以後1年経過するごとに3割が報酬金に加算されます。
  • 紛争の実態が共通する複数の事件等を受任するとき,複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等を受任し,委任事務処理の一部が共通であるときは,2人目以降の着手金・報酬金を50%までの範囲で減額できる場合があります。
  • 経済的利益の額を算定することができないときは,その額を840万円とします。
  • 経済的事情等,特別な事情があるときは,お申し出により支払時期及び方法につき協議して決めます。
  • 協議のうえ,着手金を減額して,報酬金を増額することもできます。

② 支払督促事件

■着手金 5万円以上
■報酬金 【B】の1/2

③ 保全事件

■着手金 【A】の1/2(最低額10万円)
■報酬金 【B】の1/2(審尋または口頭弁論を経たとき【B】の2/3,保全だけで終了したときは【B】と同じ)

④ 執行事件 〔民事執行及び執行停止〕

■着手金 【A】の1/2 本案事件と併せて受任したときは1/3
■報酬金 【B】の1/4

⑤ 土地・建物明渡 〔賃貸物件の明渡請求及び附帯請求(滞納賃料請求)〕

■着手金 訴訟まで20~30万円(賃料請求含む) 強制執行+10万円(明渡,債権それぞれ)
■報酬金 明渡 20~30万円(訴訟まで),+10万円(強制執行催告まで),+10万円(同断行まで) 賃料 回収額の20%

⑥ 破産・民事再生・任意整理

■自己破産 [個人] 30万円以上(同時廃止事件)
※管財事件の場合は別途協議
[会社・事業主] 債務額・債権者数等による(個別に協議)
■民事再生 [個人] 40万円以上(住宅ローン特則があるときは増額あり)
[会社・事業主] 200万円以上
■任意整理 着手金 債権者1件につき2万円,訴訟のときは【A】の範囲で加算
報酬金 債権者毎に和解成立等で2万円(強制執行を免れたときは増額の場合あり) + 債務減額分の10% + 過払金回収額の20%(訴訟のときは25%)

⑦ 離婚事件等 〔夫婦・男女・親子・親族等の事件も同じ〕

■調停 着手金 30万円以上
報酬金 30万円以上
■訴 訟 着手金 40万円以上(調停から引き続き受任する場合は20万円以上)
報酬金 30~40万円以上

□ 着手金及び報酬金について(共通)

  • 親権・監護権・年金分割等を含める場合には,+各5~10万円以上。渉外離婚は増額あり

□ 着手金について

  • 同一期日内で行われる別事件もあわせて受任した場合,2件目以降の着手金は減額できます。
    例:離婚調停及び婚姻費用分担調停等。

□ 報酬金について

  • 財産分与や慰謝料も併せて請求する場合には,【B】で算出した金額が加算されます。
  • 養育費・婚姻費用は(未払+2年分)の額に対する【B】の額(ただし最低20万円)とします。
  • 調停期日が3回以内で終了した場合には,3割の範囲内で減額することができます。

⑧ 相続事件等

原則,着手金・報酬金とも30万円以上。一般民事事件に準じ,争いのない財産の取得分は評価の1/3~1/2の額を基準とします。遺産の内容・当事者数・事件の難度等によって,増額する場合があります。

⑨ 刑事事件

■着手金 30万円以上(裁判員裁判のときは100万円以上,再逮捕のときはその都度10万円追加)
■報酬金 求刑よりも刑が軽減された場合  20万円以上
不起訴・執行猶予・罰金の場合  30万円以上
無罪の場合  60万円以上

  • 複雑な事件(無罪主張,冤罪・再審事件等)は,事件の難度及び利益等の事情に応じ増額します。
  • 保釈請求(別途)
    ■着手金 10~20万円以上
    ■報酬金 10~30万円以上

⑩ 少年事件

■着手金 30万円以上
■報酬金 非行なしを理由とする審判不開始・不処分となった場合 50万円以上
その他 30万円以上

手数料

■書面による鑑定 10万円以上
■契約書類作成
(公正証書含む)
定型 5万円以上
非定型 個別に協議
■遺言書作成 定型 10万円以上
非定型 20万円以上
■遺言執行 30万円以上 (3000万円まで3%+21万円,
3億円まで2%+51万円,
3億円超のとき1%+351万円)
■株主総会指導 30万円以上
■法律関係調査 10万円以上(複雑特殊なときは別途協議)

顧問料・会費

■顧問料 事業者 月額5万円(事情により減額あり)
非事業者 月額1万円
■法律相談会員会費 事業者 月額2万円
非事業者 月額1万円

日当

1日ごとに
往復2時間まで 1万円
往復3時間まで 2万円
往復4時間まで 3万円
往復5時間まで 4万円
往復5時間を超えるとき 5万円

実費

印紙代,通信費,謄写料,謄本代,交通費(最高運賃),宿泊費,保証金,供託金等

  • 全ての事件で着手金・報酬金,手数料等のほかに必要となります。


弁護士法人 釘島総合法律事務所ロゴ

弁護士法人釘島総合法律事務所

371-0844 群馬県前橋市古市町1-43-1
TEL:027-252-1341
FAX:027-252-1373